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「中国専利法年代記」

  五年間ほどの準備を経て、1984年3月12日に『中華人民共和国専利法』は発布され、且つ1985年4月1日に正式に実施された。これは我が国の経済体制改革と科術体制改革中の一項重要な成果だった。専利法が実施されたことは、発明創造を一種の無形の財産として保護を受けられることを法律上で承認し、我が国の経済体制改革と科術体制改革がさらに前に邁進することを推し進め、我が国の改革開放の、世界に向かって進む決心と信念をはっきりと現した。


  1992年に、我が国は専利法に対して一回目の修正を行った。専利保護範囲を広げ、専利権の期限を延ばし、専利製品輸入の保護を強化し、方法専利に対しての保護範囲はその方法によって直接獲得した製品まで広げることを規定し、専利強制許可の実施条件を新たに規定するなど、いずれも我が国の専利保護水準が新しい高さに達し、且つ国際発展形勢とのつりあいが日一日ととれていることを表した。1993年1月1日に、我が国は修正された専利法を実施し始めた。


  2000年8月25日に、九回目の全国人民代表大会常務委員会十七回目の会議には「『中華人民共和国専利法』の修正についての決定」を採択した。これは1992年9月の専利法の一回目の修正に次ぐ二回目の修正だ。これも我が国の専利事業発展歴史中の一つ重要な道標で、我が国が「科学教育振興国家」という方針を実施することの非常に重要な動作で、中国共産党中央委員会と国務院が専利仕事に対して高度に重視することを十分に体現し、専利仕事をよりよくすることと我が国の専利保護の能力と水準をさらに高めるために、とても有利な条件を作り出した。2000年7月1日に、修正された二回目の専利法を実施し始めた。


  2003年10月1日から専利出願番号を8けたから10けたに変更した。1985年4月1日に『中華人民共和国専利法』を実施してから、すでに18年間ぐらい使われた8けた専利出願番号は過去のものになった。専利出願番号のけたの上昇は、我が国の発明創造と新しい技術の創出が新しい規模に達し、中国市場の開放と国際化程度が新しい水準に入り、一つの前人の事業を受け継ぎ、将来の発展に道を開く、快速的に発展する専利事業の新時期がすでに来ていることを前以て示した。


  我が国の専利法が発布された20周年記念日である2004年3月12日に、中国「電子専利出願システム」が正式に開通し、第一件の中国電子専利出願が生まれたことは、中国専利史中に重要な意義を持っている。中国が専利出願電子化を実現したことは、国家知的財産権局が現代技術手段で社会公衆に奉仕する方面に又一つの新段階に入ったことを表すとともに、我が国が知的財産権分野の国際交流と国際競争に参与する為に堅固な技術支持を提供した。


  2004年3月17日に、すなわち中国専利法発布の20周年記念日後の五日目に、我が国の専利出願総数は200万件を突破し、専利出願の超越的な発展を本当に実現した。中国専利法を実施し始めてから2000年の初めまで、我々は15年間ぐらいかかって我が国の専利出願総数を最初の100万件に達させた。この後、四年間余りかかって、中国専利出願総数は第二の100万件を突破した。


 
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